技能実習をしていて、意図せず変更が発生することも出てきます。
例えば、技能実習機構に申請した生活指導員の方が転勤の為、他の方に変更したい・・・。役員が退任されたので変更した等、さまざまです。
あるいは、今の作業が年末で終了するので、実習生の作業内容を変更したい等・・・。様々な変更があります。そういった変更が発生した場合の対処法って、どうすればよいのでしょうか?
今回は、このような「変更」について、フォーカスしていきたいと思います!
また、変更は全てにおいてできるものではないので、変更できることと、できないこと。変更できることの変更方法をご説明していきます。
正しい知識を認識したうえで変更するのは、手続きのみで簡単にできますが、分かっていながら「面倒なのでしない」や、「変更に手続きが必要って知らなった」では、企業にペナルティが課せられますので必ず正しい方法で変更の手続きをしましょう!
変更できる技能実習の内容と手続き方法
まず、変更できる内容として代表的なものは、技能実習機構へ申請時に出した内容の変更です。
例えば指導員の変更、作業場所の変更、企業の社長や役員の変更等、軽微変更届出書を作成して、それに関わる書類と一緒に技能実習機構へ提出しないといけません。提出期限は変更時から1か月以内に提出。
よくある変更が指導員の追加や変更。特に注意したいのが昼勤と夜勤の交代勤務がある場合、技能実習指導員の方は最低でも2名必要です!常に実習生には指導員が付き添わないといけないことから昼勤の指導員と夜勤の指導員が必要です。指導員はその業務の指導者でもあり責任者なので、実習生だけの作業時間が発生することがないよう、注意したいところです。
指導員の追加や変更に関しては、軽微変更届に加えて誓約書の写し、履歴書、健康保険証の写しの提出も必要になります。
軽微変更届に関しては、技能実習機構のホームページや厚生労働省よりダウンロードできます。
それでは、実際のフォーマットを用いて説明します!(下記参考リンク、外国人実習機構ホームページより)
■例えば生活指導員を変更したいときは、以下の3つの書類に必要事項を記入し、健康保険証の写しと一緒に提出することになります。
■役員の変更の場合(代表取締役)
軽微変更書類+住民票+登記簿謄本+(技能実習に関与しない場合は「理由書」)
※技能実習と直接関与しない役員の方の変更の場合は、軽微変更+誓約書+登記簿謄本
複数の実習生がいる場合、軽微変更の様式に記入する実習生は1名で、それ以外の実習生は名簿を添付すればOKです!
技能実習で変更できない事とは?
私たちの生活においても変更できない事があるように、技能実習でも全てが書類さえ提出すれば変更できものではなく、変更できないことも当然あります。これを知らずに勝手に変更すると大変なことになるので、必ず気をつけましょう!
では、私が実際に企業からよく相談される事例で「変更できないこと」をご紹介します!
職種の変更
実習生の変更
実習期間の変更
まず、職種の変更の例をあげると、機械検査の職種で入ってきたのに、企業がその仕事がなくなったあるいは、別の部署が忙しくなってきたから溶接の職種に変更したくても、これは変更はできません。
実習生の変更に関しては、ある実習生は全く仕事を覚えないし、勤務態度も悪いから他の実習生に変更して欲しい。あるいは、企業の経営状態が悪化してきているため、5人いる実習生を2人に変更してほしい。このように、実習生自身の変更や人数の変更はできません。
実習期間の変更とは、どういものか、例えば「実習生のAさんは仕事もよくできるから、3年ではなく、あと10年いてもらいたい」とか、3年間の雇用契約を結んでいるにも関わらず、今の作業が後1年でなくなるため、雇用契約を2年に変更してほしい等、期間の変更はできません。技能実習は3年、試験に合格したらプラス2年の最長5年です。それ以外に期間を延長することはできませんので注意しましょう!
2年延長に関しては、下記の記事にまとめております。技能実習3年終了後、条件を満たせば3号として2年延長が可能です。よろしければご参考にしてください!
まとめ
技能実習では多少なりとも変更は発生してきます。私が担当している企業で年に数回、人事異動等の理由で指導員や責任者が変更になります。
年に何回までなら変更可能というようなルールはないので、その点は心配せず、面倒でも必ず変更の手続きを行いましょう!
企業にお伝えしているのは、どんな些細な変更に関しても変更が分かった時点で連絡してほしいと伝えていますが、なかなかそれどころではない企業も、しばしば見受けられ困ることもあります。そして後に発覚して「そんな事まで変更の連絡がいるの?」と、言われることもありました。すぐさま変更の手続きを行いましたが、ホント発覚してよかったと思っています。
大切なことは、自身で勝手な判断をしないことです。変更したいことがあれば、組合や実習機構へ、その変更は可能かどうか問い合わせ、可能であれば、その手続きをする。これは必ず守ったうえで実習を行うように心がけましょう!