今回は外国人技能実習生を受け入れるために必要な書類と、その書類はいつ準備すれば良いか?作成が必要な書類の順番は、どうすれば良いかを具体的に解説していきます!
企業単独型と団体監理型では外国人技能実習機構へ提出する書類も若干異なります。
そして、団体監理型の技能実習だと、組合(監理団体)を通して外国人技能実習生の受けれ入れが可能なので組合加入に必要な書類も追加で必要になります。
あれもこれも必要だと、一気に準備するのは通常業務が滞ってしまいます。
これからご紹介する必要書類の順番と、作成が必要な書類は、どれくらいの期間を目標に準備すればよいか、目安にしていただければ、
計画が立てやすく、ご希望に沿った入国時期に近づけやすいと思います。
外国人技能実習生受入れに必要な書類とは?
まず書類と聞いてイメージすることは「書くのが面倒」とか、「難しそう」とか・・・
あまりいいイメージがない方が多いと思いますが、最初に何が必要で、どの順番で用意すれ
ば良いか、ポイントを理解できていれば、時間も労力も大幅に節約できます!
企業単独型も、団体監理型も、それぞれ手順としては、
技能実習機構へ認定申請に係る書類を提出し、許可が下りれば、次に、
地方入国管理局へ在留資格認定証明書交付書類を提出する順番になります。
【外国人技能実習機構へ提出する認定申請に係る書類】
■認定申請書類一覧
企業単独型・団体監理型で提出する書類は若干異なりますので、必ず外国人技能実習機構のホームページで確認しましょう。
「技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧」に記載されている書類準備することになります。団体監理型技能実習の場合は、組合(監理団体)が予め企業(実習実施機関)に提出してもらう書類を説明し、サポートしてくれます。
・企業単独型については、こちら(技能実習機構ホームページより)
技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表(企業単独型)
・団体監理型については、こちら(技能実習機構ホームページより)
技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表(団体監理型)
【地方入国管理局へ提出する書類】
団体監理型技能実習の場合は、組合(監理団体)が書類の作成を代行してくれますので、
その分の手間は省けます。
実際の書類がこちらになります↓
法務省のホームページより
技能実習区分 (イ)は、企業単独型(ロ)は、団体監理型
技能実習1号→技能実習1年目の技能実習生
技能実習2号→技能実習2年目、3年目の技能実習生
技能自習3号→技能実習4年目、5年目の技能実習生
■準備書類
・写真(縦4cm×横3cm) 1葉(3か月以内のもの)
・ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
・ 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合必要になります。
以上が、企業単独型・団体監理型技能実習生受け入れの際に外国人技能実習機構への
提出書類と、地方入国管理局へ提出する書類のご紹介になります。
団体監理型では、まず組合(監理団体)に加入する必要があり、その後、現地での面接があります。
次に、入国前どれくらいのタイミングで、上記の書類を準備すれば良いかを時期と書類をご紹介していきます!
3つのタイミングで最短ルート、準備書類の手順と方法
団体監理型技能実習の場合、現地の送出し機関へ出向き、採用面接する必要があります。
組合(監理団体)だけにお任せする企業もありますが、初めての受入れの場合、組合(監理団体)と一緒に採用面接に行くことをお勧めします!
例えば、物を運ぶ作業が多いのであれば、持久力のテストをしてもらったり、
組付け、組み立ての作業であれば、ねじ組み立て等、手先の器用さを確認できるテストを
面接時に実施してもらい、その企業で行われる作業に適した人材を目で見て確認できるからです。
①組合(監理団体)の加入 入国6~7か月前
団体監理型技能実習の場合、監理団体=組合を通して外国人技能実習生受け入れができるので、どの組合(監理団体)にお願いするか決まれば組合員になるために、加入をしなければなりません。
組合加入に必要な書類(団体監理型)
①登記簿謄本(写し)
②貸借対照表(写し)
③損益計算書(写し)
④実習生の住居が決まっていれば住居の間取り図
②現地面接、実習生の決定、雇用契約書締結 入国4~5か月前
組合加入を済ませ、組合(監理団体)と相談して、現地へ面接へ行く日程を決めます。
組合加入後およそ1ヶ月後くらいに現地面接です。
面接時で採用の合否を決定し、合格者には、その場で雇用契約を締結します。
この時に予め、どんな人材がよいか希望を組合(監理団体)に伝えておきましょう! そうすることで、現地で面接する人数が絞られ、より効率よく面接ができます。
また、予め何点か候補者にする質問事項も考えておくとよいでしょう!
失敗しない現地面接での質問内容に関しては、下記のリンクで詳しくご説明しておりますので、よろしければ、ご覧くださいね。
会社案内できるような資料があれば持参すると、より現地での説明に理解しやすいでしょう!
技能実習機構、地方入国管理局へ申請書類提出 入国3~4か月前
現地面接から帰国後、認定申請を外国人技能実習機構にします。
認定申請が下りれば、地方入国管理局に在留資格の申請をします。
その時の混み具合にもよりますが、外国人技能実習機構への認定申請から地方入国管理局の許可が下りるまで、およそ3~4か月かかります。書類の不備があると、さらに時間がかかるため、最初は5~6か月余裕を見ておいた方がよいでしょう。
ちなみに外国人技能実習機構への認定申請は入国の6か月前から可能です。技能実習1号→2号への申請も同様です。
◆外国人技能実習機構へ提出するまでに用意しておくべき書類
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 原本
直近2事業年度の貸借対照表(写し)
直近2事業年度の損益計算書(写し)
役員全員の住民票(写し)
上記の書類は外国人技能実習機構に提出する必要があります。
予め用意しておくと、後は組合(監理団体)の指示に従って、押印するのみになり、
スムーズに進行できます!
そして申請をしている間に、住居が決まっていなければ物件探しを同時に進行し、いくつか物件をピックアップしておくとよいでしょう。
まとめ
初めての団体監理型技能実習の場合、組合(監理団体)の選定から考えると入国までは約8~10か月見ておいた方がよいでしょう。
2回目以降の受入れであれば組合(監理団体)の選定は省かれるので、現地面接から考えて約6~7か月見ておいた方がよいでしょう。
外国人技能実習機構は2週間~3か月で認可がおります。地方入国管理局は約1~2か月で許可がおります。
ただ、全ての書類を組合(監理団体)が揃えるのに、現地の送出しから送ってもらう書類もあり、現地の祝日(旧正月)等、日本と長期休暇がずれる国もありますので、最初の書類作成には1.5~2か月以内を目標にとりかかると良いかと思います。
この3つのタイミングを意識して書類作成に取り掛かれば最短ルートで受入れが可能です!
何からしてよいか分からず書類を作成しながら、押印しながら、住民票を市役所に取りにいったりだと、日常のルーティーン業務にも影響が出てきます。
また、あれこれやっていくうちに、訳が分からなくなり最初から確認したりで書類作成や必要書類の取り寄せに3~6か月なんて平気でかかることもあります。外国人技能実習機構へ提出する前に、そんなに時間がかかってくると、当然、入国もその分または、その分以上に遅れてきます。日本の年に3回ある長期連休に差し掛かったり、現地の休日に差し掛かったりするからです。
そのためにも、どのタイミングで何が必要か?を、抑えておくのが最も重要なポイントで今回はご紹介させていただきました。